表面

中華人民共和国税関 荷物申告書
入国/出国 旅客用



氏名         性別  M/F   
国籍                 出発地/目的地                
旅券番号                 旅行目的                



1,本申告書の裏面記載事項に該当する方は申告手続きが必要となりますので本申告書ほ項目ごとに記入及び、署名の上、税関検査の為、税関職員に提出して下さい。税関検査場「申告有り」検査台(赤色)へお進み下さい。

2,上記に該当しない方は本申告書を記入する必要はありません。税関検査場、「申告無し」検査台(緑色)へお進み下さい。中華人民共和国 入国後に、別送品の購入、外貨による商品購入、別途手荷物の引き取りなどにより一度に税関検査が受けられない場合は、税関職員の指示に従って下さい。



品名/外貨 数量/金額 規格型番号 税関記録
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       


私は本申告書の裏面記述事項を読み、偽りの無い申告をしたことを違います。

署名:                199  年  月  日
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税関記入欄:

税関職員記入欄:
---------------------------------   199  年  月  日




裏面




注意:下記事項をお読みの上、ご記入下さい。

1,入国旅客で下記事項に該当する方は申し出て下さい。

・課税となる物品、又は「旅客入出国荷物物品分類表」の第2、第3、第4種(免税範囲内のお酒は含まない)の物品で、免税範囲を越える量を所持する方。
・非居住者、又は再入国許可証を海外(外国地区)で取得した居住者で、次にあげる物品を2つ以上所持する方:カメラ、携帯テープレコーダー、携帯ビデオ、ビデオレコーダー、携帯ワープロ。
・現金で6000元以上、又は金、銀、又はその製品を50グラム以上所持する方。
・非居住者で5000米ドル以上(又はこれに相当する外貨)を現金で所持する方。
・居住者で1000米ドル以上(又はこれに相当する外貨)を現金で所持する方。
・商用物品、サンプル、又は携帯品が旅客個人用に供する範囲を越えている方。
・中国検疫法で規制されている動植物及びその製品、又は検疫手続きの必要となる物品を所持する方。


2.出国旅客で下記事項に該当する方は申告して下さい。

・次の物品を再輸入の目的で所持する方:カメラ、携帯テープレコーダー、携帯ビデオ、ビデオレコーダー、携帯ワープメ等。
・申告し、持ち込まれた物品そのものを持ち出さない方、又は一時的に持ち込まれた免税物品の通関手続きが終了していない方。
・外貨、金、銀、装飾品で申告数量を越えた場合、或いは、輸出許可を取得していない場合。
・現金で6000元以上を所持する方。
・文化・歴史遺物を所持する方。
・商用物品、又はサンプル商品を所持する方。
・税関の規定する限度額及び量、又はその他制限規定されている物品を所持する方。
・中華人民共和国 検疫法に定められている動物、植物及びその他製品、又は検疫手続きを必要とする物品を所持する方。


3.禁止輸入品

・武器、模造武器、弾薬、いかなる爆発物
・偽造紙幣、偽造証券類。
・中華人民共和国の政治、経済、文化及び道徳利益を害すると判断される:印刷物、フィルム、写真、レコード、映画、ビデオテープ、コンパクトディスク(ビデオ、オーディオ)コンピューター用保存媒体等。
・如何なる猛毒類。
・阿片、モルヒネ、ヘロイン、大麻、習慣性薬物、幻覚症状を誘致する物質(向精神薬)。
・病原菌に感染、又は細菌病原体を有する動物及び、植物、昆虫、微生物、その他有害有機体。
・伝染病に見舞われた地区からの薬品、食料品、その他物品で人体、家畜等に伝染病を広める恐れのあるもの。


4.輸出禁止物品

・全ての輸入禁止物品。
・国家機密に触れる:印刷物、フィルム、写真、レコード、映画、テープ、ビデオテープ、コンパクトディスク(ビデオ、オーディオ)コンピューター用保存媒体等、その他。 ・貴重文化財・歴史遺物及びその他持ちだし禁止の文化財。
・絶滅の危機にさらされている動物、希少動物、植物、標本、種、複写、繁殖物質。





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